2024 .05.19
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少額管財事件の制度を利用すれば、予納金が少なく済み、期間も大幅に短期間で終わらせることが可能となりました。
通常の管財事件では長くなった場合は1年以上かかることもあるのですが、少額管財事件の場合は、長くても2~3ヶ月以内で終わらせることが目的となり、また通常の管財事件では予納金が「最低50万円以上」必要となりますが、少額管財事件では「最低20万円」で済むのです。
ただ少額管財事件として扱うには、代理人(弁護士)が申立てをすることが条件となり、本人が自己破産を申し立てた場合には通常の管財事件になりますので、破産管財人が選任されるであろう場合には(管財事件になると思われる場合は)、弁護士に依頼することも考えたほうがよいでしょう。個人の場合は管財事件になることは少なく、同時廃止になる場合が多いです。
ちなみに「少額管財事件」は、「東京地方裁判所」などの一部の裁判所でしか行っていませんので注意しましょう。
司法書士に依頼していた場合は、「本人申立て」として手続きが行われますので、この少額管財事件を利用することはできません。
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