2024 .05.19
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99万円以下の現金
従来までは「合計66万円以下の現金」とされていましたが、新破産法により「合計99万円以下の現金は自由財産」とされました。
ただこのお金はあくまでも「所持しているお金」のことで、預貯金の場合、「20万円を超えた」部分は自由財産にはなりませんので注意しましょう。
残高20万円以下の預貯金
現金では99万円以下で、預貯金の場合は20万円以下なのです。この制度はややこしく、自己破産申立て直前に現金化した場合は自由財産と認められないこともあるようですので、難しい部分ではあります。
破産者が破産手続開始決定後に取得した財産
破産者が、「破産手続き開始決定後」に取得した財産は自由財産となりますので、破産手続き開始決定後に取得した給料はもちろん自由財産です。
ちなみに「破産手続開始時」に破産者が保有していた財産でも、破産手続開始決定後に、破産者の申立て、または裁判官の職権によって、自由財産の範囲が拡張される場合もあります。
自由財産の範囲が拡張されるのは、「破産者の生活状況や職種を考慮して、必要と認められる場合」とされていますので、あくまでも裁判所(裁判官)の判断により、明確な基準があるわけではありません。
差押禁止財産(家財道具・電化製品)
1点のみ差押禁止動産(複数ある場合は1点のみが対象)
・テレビ
・ビデオデッキ
・DVDレコーダー
・ラジオ
・パソコン
・冷蔵庫
・エアコン
・掃除機
・洗濯機
・電子レンジ
・湯沸かし器
・鏡台
複数ある場合でも、その他の財産と合計して「99万円以下の財産(現金を含む)」であれば、裁判官の判断によって、処分されない場合もあります。
すべて差押禁止動産
・洋服タンス
・ベッド
・食器棚
・食器具
・調理器具
・冷暖房器具(エアコンは除く)
・DVD(ソフト)
・CD(ソフト)
・漫画
・ゲーム
・生活していくのに必要な衣類
その他、「実印・仏像・位牌・礼拝に欠かせないもの・農業、漁業、大工さんなど、その職業に欠かせないもの・義手・義足などの身体補助具」なども差し押さえの対象外となります。
民事執行法所定の差押禁止債権
支給見込額が20万円を超える退職金の3/4~7/8(退職金の取扱いは、各裁判所によって異なりますので、事前に確認しておきましょう)。
賃貸敷金債権
電話加入権
見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金
破産管財人が放棄した財産
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