2024 .05.04
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借入先から訴訟や仮差押、督促手続など一定の手続が行使されると、時効期間が中断されます。また、借金の時効が完成する前に内容証明郵便によって返済の請求をされると、いったん時効が停止し、 その時点から六ヶ月以内に訴訟などをされると、これも時効の中断となります。
訴訟により、確定判決がでると、またこの時点から時効期間が始まりますが、 その時効期間は10年となります。
他の時効中断事由として、債務承認というものがあります。債務承認とは、 確かに借金していることを認めることです。金融業者が差し出す書面に、安易に署名などをしないように注意してください。電話などの問合せにも注意しましょう。
訴訟により、確定判決がでると、またこの時点から時効期間が始まりますが、 その時効期間は10年となります。
他の時効中断事由として、債務承認というものがあります。債務承認とは、 確かに借金していることを認めることです。金融業者が差し出す書面に、安易に署名などをしないように注意してください。電話などの問合せにも注意しましょう。
返済について「少し待ってほしい」と弁済猶予の申込は債務の承認に当たります。また、「もう少し負けてほしい」なんていうと債権減額の交渉となり、これも債務承認になってしまうので、特に注意が必要です。
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