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2024 .05.04
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Q7.破産手続開始の申立てが勤務先に判明することがありますか?
 
A7.破産手続開始決定がされると,裁判所は決定がされたことを債権者に通知する必要があります。
  
   判明している債権者には裁判所から書面で決定がされたことを通知します。
 
   したがって,勤務先からの借入れがある場合等には,会社にも通知が行くことになります。
 
   会社に対して債務がない場合は,裁判所から勤務先に破産手続開始がされたことを通知することは
   ありません。
 
   なお、自己破産の申立では、すべての借金、債務について、自己破産の申立をしなければいけません。
 
   任意整理のように、債務整理をする借金、債務を選択することはできません。
 
   勤務先からの借金がある場合、この借金を除いて自己破産の申立をすることはできないのです。
    






 
http://news.search.yahoo.co.jp/search?ei=EUC-JP&fr=news_sw&p=%C7%CB%BB%BA

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