2024 .05.19
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2013 .12.23
自由財産とは、破産財団に帰属しない財産のことで、破産手続開始決定後でも債権者が差し押さえることができず、破産者が自由に管理、処分することができる財産のことです。
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おかねがらみの話を紹介します!尚、当ブログの内容についてのご利用やリンク先のご利用はあくまで自己責任においてお願いします。
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