2024 .05.19
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自己破産するためには「破産手続開始決定」が下りて、「免責許可の決定」を受けなければならないのですが、破産手続開始決定後に、破産者に換価するほどの財産がある場合には、破産管財人が選任されて管財事件(少額管財事件)となり、破産財団は破産管財人が管理、処分し、各債権者に債権額に応じて配当されますので、破産者は破産財団を管理、処分する権利を失うのです。
破産手続開始決定後に取得した財産は破産財団の対象ではなく、自由財産となりますので、破産者が自由に管理、処分することができます。
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